労働相談Q&A:退職時の有給休暇

質問
これまで残業も多く、年次有給休暇を取得することもできずに働いてきました。休みが取れる別の会社で内定がもらえたので、余っている年次有給休暇を完全消化して退職したいと言ったら、「忙しいので困る、割増賃金を払うから最後の日まで来てほしい、余った分は買い上げるから」とも言われました。事情は理解できるのですが納得できません。法的には、年次有給休暇はいつでもとれるものではないのでしょうか。

回答
労働基準法39条では、「使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とあります。いわゆる「時季変更権」というものです。ただし、退職する労働者に「他の時季」など存在しないのですから、変更させることはできません。違法ではないからと、未消化分を買い上げる企業もあるようですが、やはり本来の趣旨とは異なるので、きちんと有給休暇を取得できる環境や制度を作ることが企業の責務でしょう。