労働相談Q&A:パワハラ加害者への懲戒解雇
質問
精神疾患で長期に休んでいる社員がいます。どうも上司のパワーハラスメントが原因のようです。その上司は、以前にも別の部下に暴力を振るったことがありました。できれば辞めてもらおうかと考えています。こういう場合は懲戒解雇できないでしょうか。
回答
パワーハラスメント対策が進む中で、加害者とされた人が、解雇も含めて処分を受ける例も増えています。しかしながら、パワハラであろうがなんであろうが、そう簡単に処分できるものではありません。まずは、「どうも・・・のようです」というようなあいまいな事実認定ではなく、以前の暴力のことも含めてきちんと事実関係を調査し、ご本人らの言い分も十分聞いた上で対応すべきでしょう。いい加減な事実認定に基づく退職勧奨こそパワハラです。また、懲戒解雇など簡単にできるものではありません。ちなみに、最近ではパワハラを理由に解雇されたことが無効だとした判例もあります。