Tさんセクハラ労災裁判:よこはまシティユニオン
Tさんは、営業職として生命保険会社に入社後、直属の上司から数年にわたりセクハラを受け、会社に相談しても適切な対応がなされなかった結果、適応障害を発症し休業に追い込まれました。現在も療養中です。21年10月に労災申請しましたが、不支給決定を受けました(24年5月に審査請求棄却、25年1月に再審査請求棄却)。この取り消しを求めて横浜地裁に提訴しました。
Tさんの休職後、会社は、Tさんにセクハラを行ったことを理由として直属の上司を懲戒処分にしました。Tさんが会社と上司を相手に闘った民事訴訟では、セクハラの事実を前提として和解が成立しています。
Tさんの労災不支給処分の不当性は、会社が上司の行為をセクシュアルハラスメントであるとしているにもかかわらず、労働基準監督署が発症原因の「出来事」として認めていない、という点にあります。実はセクシュアルハラスメントであっても、心理的負荷が「強」いと認められなければ、労災認定されません。ただ、Tさんの場合は、加害者の行為についてセクシュアルハラスメントではないと判断しています。厚生労働省のセクハラ防止指針にも反する事実認定であり、極めて不可解。決して許されるものではありません。
10月29日の第1回口頭弁論で、Tさんは思いを込めて堂々と意見陳述を行いました。
Tさんより
本日はお忙しい中、たくさんの方に傍聴に来て頂き有難うございます。私は、私が受けた行為が「セクハラではない」として労災認定されなかったことにどうしても納得できません。このままでは、これからの人生できっと後悔すると思い、裁判に訴えました。どれだけ長くかかるかわかりませんが頑張ります。皆さんのご支援宜しくお願いします。
