労働相談Q&A:パワハラの定義

質問
パワーハラスメントという言葉が流行のようで、ちょっとした行き違いも「パワハラではないか」という社員からの訴えが増えています。加害者とされる社員に事情をきいてみると、「あまりにもミスを繰り返すので、少し厳しい言い方をしたかもしれませんが、パワハラと言われるのは心外です。むしろ加害者扱いされるのは、私に対するパワハラじゃないですか」と言われてしまいました。どうすればいいでしょうか。

回答
パワハラの定義について、厚生労働省は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」としています(パワハラ対策についての総合情報サイト「あかるい職場応援団」https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/外部サイトへリンクしますより)。これに該当するかどうかの判断が容易ではないことも少なくありません。上記サイトでも、「行為が行われた状況等詳細な事実関係を把握し、各職場での共通認識や当サイトに掲載されている裁判例も参考にしながら判断しましょう」と勧めています。
また、たしかにある行為が、パワハラか否かも重要ですが、仮にパワハラでないとしても、職場で行き違いやトラブルがあったことは事実ですから、それを解決するように対処するべきでしょう。