テレワーク問題で全国安全センターが厚労省に要請
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、多くの職場で何の準備もなく在宅勤務が強いられることとなった。さまざまな問題点については、すでに当センターのニュース10月号で紹介したとおり。
厚生労働省も、18年2月に出した「情報通信技術を利用した事業場外勤務(テレワーク) の適切な導入及び実施のためのガイドライン」では不十分だとして、「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」を開催中。全国安全センターでは、左記のような申し入れを行った。
ぜひ、皆さんの職場の情報や取り組みをお寄せください。【川本】
「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」 への申入れ事項
1、検討会に労働組合団体の代表および労働安全衛生の専門家を構成員として追加すること。
2、テレワークについては労使協定の締結を必要とすると共に本人合意を要件とすること。
3、本人合意の前提として「チェックリスト」を実施することを使用者に義務づけること。
4、自宅をはじめテレワークの実施場所の多くが必ずしも使用者の管理下になく、過剰な労務管理、私生活への介入につながりかねないことをふまえ、労働基準行政の監督権限等に関する法改正ないしは通達を発出すること。
5、テレワーク中の労災事故(4月以降、11月半ばの国会答弁で92件とのこと)について、その内容を分析し検証して公表して、類似事案の請求を促すこと。