看護師Tさん、新型コロナ感染症で労災認定、病院と交渉へ

 多くの医療従事者が新型コロナウイルス感染症で労災認定されているが、労災請求には至っていない労働者が少なくない。確かに、軽症で短期間の休業で済み、医療費は公費、賃金は全て支払われている場合はわざわざ労災請求する必要はないが、症状が長引いているにも関わらず病院側が労災隠しをするケースもある。

 Tさんは、神奈川県内の病院の脳外科病棟で看護師として働いていた。20年11月24日に発熱し、翌日にPCR検査を受け、結果が陰性であったため27日から職場復帰した。ところが、他院の看護師である妻が12月5日にPCR検査で陽性と判明したためTさんも同日午後から欠勤。6日にPCR検査で陽性が判明したため新型コロナ感染症で12月27日まで自宅療養した。28~29日に職場復帰したが勤務後の倦怠感がひどく、勤務に耐えられない状態になった。12月30日、精神科クリニックで、新型コロナ感染症の症状が続いていると診断され、現在も休業を余儀なくされている。

 Tさんの勤務する病院は、職員や患者さんの新型コロナ感染症をホームページで公表しているが、20年11月当時も患者さんや職員がり患していた。一方、Tさんの妻の病院では、職員も患者さんも全くり患していない。つまり、当初のTさんのPCR検査結果は誤りであり、妻の方がTさんから感染した可能性が高いと考えるべきであろう。昨年春の緊急事態宣言以降、2人ともほぼ職場と家の往復生活を続けておられたのである。

 新型コロナ感染症の症状や療養期間については必ずしも明らかになっていない。長期間にわたり症状が改善しない患者さんも少なくない。にもかかわらず病院側は、Tさんに対し、健康保険の傷病手当金の申請を強要したり、Tさんが患者さんに感染させたのではないかなどと言ったり、労災保険請求についても事業主証明を拒むなど不適切な対応に終始した。

 21年8月、労働基準監督署はTさんの新型コロナ感染症について20年11月24日~12月27日と同年12月30日~21年1月16日の18日間を業務上として支給決定した。

 病院側の対応に不信感が募るTさんは、よこはまシティユニオンに加入。院内感染状況の説明、予防対策、Tさんを労災職業病と認めてその後の対応も含めて謝罪すること、損害賠償、職場復帰への協力などを要求している。【川本】