労働相談Q&A:有給休暇の取得

質問
以前働いていた会社では、自分が休みたいときに有給休暇を取れたのですが、今の職場では、あらかじめ有給休暇の日が決まっていて、自由に取れるのは年に5日だけだと言われました。たしかに連休が続くように配慮されているのですが、個人的には混雑する時期ではないときに、有給休暇を使って安く旅行をする楽しみがありました。こういうのは法律違反ではないのでしょうか。

回答
労働基準法39条で、「使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」とありますので、以前の会社が原則通りです。ところが、理由はともかく、実態として、なかなか年次有給休暇を取得しない、できない実態があります。そこで、「計画付与制度」が導入されました。就業規則による規定を設けて、過半数を占める労働組合か労働者代表と労使協定を締結することを条件に、5日間を超える日に限ってあらかじめ決まった日を有給休暇にすることができます。労使協定では、計画的付与の対象者、日数、変更などの事項を定めることになっていますから、労働組合や代表者に働きかけてみてください。