労働相談Q&A:有期契約の無期転換ルール①

質問
10年以上半年契約の更新を重ねて、働いてきたのですが、会社が10月から来年3月までの契約が最後で、それ以降は更新しないと言ってきました。別の会社で総務にいる友人に尋ねたところ、労働契約法で、来年の4月以降は無期転換の権利が生じるからではないかと言われました。難しい理屈はよくわからないのですが、自分自身は何の問題もなく働いてきましたし、仕事自体も減ったわけではないので納得できません。

回答
ご友人の言う通りかもしれません。どんなに長く働いた人でも、雇い止めと言う形で、簡単に解雇することを防ぐための法改正なのですが、契約年数や更新回数を制限したり、雇い止めをするなどの対策を講じている会社もあります。ちなみに厚生労働省の見解はチラシにも下記の通り書かれています。相談してみてはいかがでしょうか。
無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。お困りの場合は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000167077.pdf