労災相談Q&A:労災保険の休業補償と社会保険の傷病手当金

質問
仕事のストレスでうつ病と診断されて休業中です。自分では労災ではないかと思うのですが、会社の総務に相談したところ、「労災認定は難しい上に時間がかかるので、労災保険の休業補償ではなく、健康保険の傷病手当金をもらった方がいい。けんぽ協会からも業務上の場合は傷病手当金は支給できないときいた」と言われました。労災保険に休業補償を請求したら傷病手当金はもらえなくなるのでしょうか。

回答
たしかに傷病手当金は「業務外のケガや病気」が対象で、業務上のケガや病気は、労災保険の対象となります。ただし、精神疾患に限らず、職業病の場合は、決定までに時間がかかることが少なくありません。そういう場合は、とりあえず傷病手当金をもらいながら、労働基準監督署に休業補償を請求することができます。業務上で支給決定された時には、傷病手当金を返還することになりますので、その旨の「同意書」をけんぽ協会に提出するようになっています。いずれにしても、会社任せにせず、けんぽ協会及び労働基準監督署に自分で相談した方がよいでしょう。