役員付運転手の過労死労災損害賠償裁判:ご遺族が堂々の意見陳述

15年10月10日、車両運行管理請負会社の役員付運転手のDさんは担当する企業の役員宅の近くで待機中にハンドルに倒れかかっているのを発見され、病院に搬送されたが心筋梗塞で亡くなられた。会社はきちんと対応しますと言っていたが、不安を感じたご遺族がセンターに相談。話をうかがうと、毎日のように夜は会食、休日もゴルフに行くなどしたこともあってDさんの時間外労働は150時間を超える月もあった。その賃金も支払われていたことから、センターとしては、当然労災認定されるでしょうとアドバイスした。

ところが会社は、役員宅に行く時間は通勤時間のようなものだ、会社で待機している時間は全て労働時間とも言えないなどと主張し、それを鵜呑みにしたのか新宿労働基準監督署はまさかの不支給決定。改めてセンターがご遺族の代理人となって審査請求した結果、17年3月に東京労働局労災保険審査官が原処分を取り消し、ようやく労災認定された。

その後、ご遺族と一緒に、慰謝料などを求めて会社と交渉を重ねたが、誠意が感じられず、代理人間での交渉も合意に至らなかったため、18年10月、会社を相手に民事損害賠償裁判を横浜地方裁判所に提訴。第1回口頭弁論が11月20日に行われ、ご遺族が原告として意見陳述した。

会社側代理人は報道機関の取材に対し、「業務には空き時間もあり、全体を一般的な勤務時間と捉えられない。労災認定が実態をふまえているのか、実際の状況を説明して理解を求めたい。これまでもいろいろな対応をしてきたが、引き続き誠意をもって対応する」としている。答弁書でも同様の当初と同じような主張であり、全く誠意が感じられない。詳しくは次回以降、準備書面で陳述される予定。多くの皆さんのご注目とご支援をお願いしたい。【川本】

Dさん娘さんの意見陳述

父は運転職の前、8年ほどデパートの外商で勤務しており、あらゆる業種の役員クラスの方たちを相手に営業をしておりました。持ち前の人あたりの良さで、営業成績はいつも上位で表彰されることもありました。その後、元々車の運転が好きということもあり、4年の営業職をへて運転職に転職しました。セーフティの入社前には、外商などの営業職としての経験が評価されたのか、大手タクシー会社のハイヤー運転手として、大手電機メーカーの役員の専属運転手としておよそ17年間働いてきました。退職したときはそのメーカーの副社長の専属でした。

父は、そのような経験から、自分のことよりまずお客様最優先、役員の方たちとある意味一番近くで仕事をする立場であることから、頼まれたことは絶対に断らない、頼まれたこと以上のことをするという信念を持っていました。常に仕事最優先の父でした。

そんな仕事人間の父でしたが、家庭では、父が帰ってくると一気にその場が明るくなる様なムードメーカー的な一面もありました。亡くなった当時1歳だった私の子もじーじの帰りを楽しみにしていましたし、父も孫が生きがいで日々の成長をとても楽しみにしていました。孫を見る度に、この子が20歳になるまでは元気でいなくちゃと笑顔で話していました。

2015年10月10日、いつものように仕事に出かけていった父、3時間後に帰らぬ人となりました。心筋梗塞でした。

父がセーフティへ入社し、亡くなる半年前ぐらいから、深夜12時頃帰宅し、朝5時頃出勤する勤務が日常化していました。その上、突発的な仕事が入る事もあって休日出勤も多くなり、父の私生活のための時間はほとんど残されていないような状態でした。拘束時間は月平均334時間、残業時間は半年平均152時間にも及びました。家でも、疲れた、運転士をもう一人増やして欲しいなど、それまでは絶対に言わなかった仕事についての愚痴をこぼしていました。

父の死が過労死であることを確信した私たちは、労災申請しました。セーフティは当初、労災申請の際の書類では、父が心筋梗塞で死亡したことについて「死亡前数ヶ月間の過重労働が一因と考えられる」と記述していました。ところが、労働基準監督署に提出した使用者報告書の中では、一転して、父の勤務が過重労働であったことを否定し、待機時間は労働時間と同じ性質ではない、もしくは労働時間を実態よりも過大にみせているなどと主張しました。遺族の目に触れる申請書類では過重労働を認めていたのに、監督署に提出する調査報告書には、長時間労働とは言い切れないなどと、真逆の主張をしていることを知り、会社に対する不信感と怒りがわき上がってくるのを抑えることができませんでした。監督署はこのような会社の主張を鵜呑みにしたのでしょうか、業務外の決定をしましたが、このあまりに明らかな誤りは東京労働局が是正し、労災認定されました。

労災認定後、労災申請の時から相談し、審査請求の代理人にもなってもらった労災職業病センターの方の支援を得て、昨年5月から会社との話し合いに臨み、父の過労死を生じさせた社内の労働条件・労働実態に関する説明と資料の提供、過労死防止対策措置の要望、その内容・成果の説明、父の死に関する損害の補償を求めました。

ところが会社の担当者の対応は謝罪の言葉はおろか、そもそも父の過労死に関して全く他人事のようで、その姿勢には遺族として強い違和感を抱かざるを得ませんでした。法務担当の方は、交渉の席であるにもかかわらず会社としての回答も資料も準備してきていないような状態でした。会社は、父が倒れる1年前の社内健康診断結果において「治療中」であったなどとし、それを理由に会社の責任を否定しようとされていました。しかし、生前の父の治療経過については、すでに会社との話し合いの中で、監督署の調査に対して主治医が提出した医学意見書を会社に渡しており、そこには、きちんと通院して治療したので何ら問題がなかったと明記されています。むしろ会社は、父の社内での健康診断結果等を知っていながらあれだけ長時間拘束、長時間労働をさせたのですからなおさら使用者としての責任があるのではないかと思います。

また、会社は、監督署から残業未払の是正勧告を受けていたにもかかわらず対応を怠っていたようで、監督署からの督促を受けてあわてたのか、事務担当の方が直接母の自宅にいきなり電話をしてきて、未払賃金支払いに関する通知を郵送してきました。母に対する直接のご連絡は事前にお断りしていましたし、法務担当者は労災職業病センターの方と何度も面談したり、電話のやりとりもしていた最中、協議の窓口を飛び越した会社側からの突然のコンタクトでした。母も私も大変驚き、会社側の意図がわからず動揺しましたし、同時に、本件労災事故の問題解決に関する社内での共通認識、連携が全くとれていない、とも感じました。

これ以上自分たちだけで話し合いによる解決を求めても無理だと考え、私たちは弁護士さんにお願いしました。父が過労死した事実を、セーフティが真摯に受け止め、誠意を持ち対応してくださっていれば、私たち遺族も裁判にまで至ることはありませんでした。セーフティが、従業員の長時間労働の実態や健康状態などを考慮した上で必要な改善措置をとっていれば、父は過労死することなく今も生きていたはずです。

ある日突然、かけがえのない家族を失った悲しみと不安。このことをセーフティが少しでも理解し、誠意をもってこの裁判に向き合って欲しい、今はそう考えております。

Dさんお連れ合いの意見陳述

主人が生前、私に言っていたことがあります。「自分は毎日何気なくハンドルを握っている訳ではないんだよ。運転席と役員が座る後ろの席は同じ車内でも立場が全然違うんだ。役員一人の命だけではなく、会社やその家族の命も預かっている。だから毎日おごることなく、気を引き締めてハンドルを握っているんだ。役員が毎日気持ちよく仕事ができるよう、万全の準備を怠らないんだ。役員運転手は、目的地に送り届けて業務が終わるタクシーとは違うんだ」と言っていました。 確かに主人は、車の掃除、メンテナンスの徹底はもちろん、スケジュール確認、時間には絶対に遅れない、送り先までのルートや駐車位置の確認、急な呼び出しへの対応など、待機時間においても常に緊張感をもって働いていました。いつでもまじめに仕事に取り組んできた主人でした。

そんな主人に対してセーフティは、十分な休息場所、休息時間も与えないまま、長時間拘束、長時間労働をさせ、その上、主人の死後、労災手続の中では使用者報告書で、主人の仕事は精神的負担の少ない業務であると決めつけました。本当に悔しく、怒りしかありません。

主人が過労死に至ったのは、毎日、精神的緊張の中で長時間拘束され、働かされていたからだと確信しています。セーフティには過労死に至った責任と反省を求めます。